MTGOXが民事再生手続き開始!状況のまとめと債権者が準備すべきこと

2021年6月19日

MTGOXが民事再生手続き開始

MTGOX債権者のやなけん(@yanaken8787)です。

昨日の夕方の話ですが、MTGOX社が破産手続きを中止し、民事再生手続きを開始したとメールで連絡がありました\(^o^)/

破産手続きだとその時の時価で(しかも日本円)債権が分配され、残りは株主(MTGOX社長)に行くところ、今回の民事再生手続き開始を受けて債権者が債権をBTCで受け取れる可能性が出てきました。

民事再生手続きで何が変わるのか? 我々債権者が、どのような準備をしておくべきなのか? を確認していきたいと思います。

民事再生手続開始決定のお知らせ全文

平成30年6月22日
関係者各位
再生債務者 株式会社MTGOX
再生管財人 弁護士 小林信明
民事再生手続開始決定のお知らせ
平成29年11月29日付「一部の債権者による民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、株式会社MTGOX(以下「MTGOX」といいます。)の一部の債権者が、平成29年11月24日、東京地方裁判所に対し、MTGOXについての民事再生手続開始の申立てを行いました。
本申立てを受けて、MTGOXにつき、平成30年6月22日午後5時、東京地方裁判所より民事再生手続開始決定がなされ民事再生手続が開始されました。これにより、従前行われていた本件破産手続は、中止されました。また、民事再生手続開始決定と同時に東京地方裁判所より管理命令が発令され当職が再生管財人に選任されました(東京地方裁判所平成29年(再)第35号 再生手続開始申立事件)。
MTGOXの財産の管理処分権限は引き続き当職に専属し、今後、当職において、東京地方裁判所の監督のもと、財産管理、債権調査等の再生手続を遂行していきます。債権者の皆様には、ご理解ご協力を頂きますよう、お願い申し上げます。
本件民事再生手続の今後の予定は以下のとおりです。
①財産状況報告集会・125条報告書の提出期限 平成30年9月26日
②再生債権の届出期限 平成30年10月22日
③財産評定書の提出期限 平成30年12月27日
④認否書の提出期限 平成31年1月24日
⑤再生債権の一般調査期間 平成31年1月31日~同年2月7日
⑥再生計画案の提出期限 平成31年2月14日
※上記日程につきましては、今後の手続の進行により変更となる可能性があります。
※再生債権の届出の書式等につきましては、追って、本ウェブサイト(https://www.mtgox.com/)にてお知らせいたします。また、本件破産手続の中止に伴い、MTGOXのウェブサイト上で提供していたMTGOX破産債権届出システム(以下「債権届出システム」といいます。)は、一時的に機能を停止いたしました。
再生管財人は、本件破産手続のときと同様、本件民事再生手続においても債権届出システムを利用して再生債権の届出をする方法を受け付けることを予定しておりますので、債権届出システムで登録したユーザーネーム、パスワードは忘れないようにご注意ください。なお、本件民事再生手続開始決定については、関係者の皆様からのお問合せも予想されるため、別紙にて、基本的なご質問に対する回答を掲載しております。
また、本件については、以下のコールセンターを設置しております。ただし、現時点で、別紙の内容以上の回答は困難ですので、予めご了承ください。
電話番号03-4588-3921
受付時間 月曜日~金曜日 午前10時~午後5時(日本時間)
※なお、お問合せ窓口は上記のとおりであり、再生管財人の事務所への直接のお問合せ、Eメールによるお問合せ等は対応が困難ですので、お控えいただきますようお願いいたします。
今後も、関係者の皆様にお知らせすべき事項については、必要に応じ、本ウェブサイト等にてお知らせする予定です。皆様におかれましては、引き続き、本件民事再生手続にご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
別紙
平成30年6月22日
関係者各位
再生債務者 株式会社MTGOX
再生管財人 弁護士 小林信明
基本的なご質問に対する回答
下記のとおり、株式会社MTGOX(以下「MTGOX」といいます。)に関する現状や、今後の手続等を、可能な限りでお知らせします。なお、裁判所等が決定すべき事項もあるため、現時点の想定に留まる部分が多いことにつきご理解ください。
今後も、関係者の皆様にお知らせすべきことがありましたら、MTGOXの本ウェブサイト(https://www.mtgox.com/)にてお知らせする予定です。
第1 本件民事再生手続に関するご質問
Q1 破産手続と民事再生手続では何が異なるのか。
A1 破産手続と民事再生手続で主に異なる点は以下のとおりです。
①破産手続では、破産財団の管理処分権限は破産管財人に専属しますが、民事再生手続では、再生債務者が再生債務者の財産の管理処分権限を維持することが原則です。しかし、民事再生手続であっても、裁判所により管理命令が発令され再生管財人が選任された場合は、再生債務者の財産の管理処分権限は再生管財人に専属することになります。本件民事再生手続では、東京地方裁判所により管理命令が発令され当職が再生管財人に選任されましたので、再生債務者の財産の管理処分権限は当職に専属します。
②破産手続では、非金銭債権は破産手続開始時の評価額を基準として、金銭債権に転換されます。これに対して、民事再生手続では、民事再生手続開始時に非金銭債権が金銭債権に転換されることはありません。したがって、本件民事再生手続では、ビットコインの返還に関する債権(以下「ビットコイン債権」といいます。)は、本件民事再生手続開始後も金銭債権には転換しておりません。なお、再生計画案の決議に関するビットコイン債権者の議決権額は、再生手続開始時のビットコインの評価額を基準として定められます。
③破産手続では、債権届出がなされていない破産債権は、債権認否書に記載されません。これに対して、民事再生手続では、債権届出がなされていない再生債権であっても、再生債務者等(再生管財人が選任されていない場合は再生債務者、本件のように再生管財人が選任されている場合は、再生管財人をいいます。以下同様です。)が自認する再生債権は認否書に記載されることになります。
④民事再生手続では、再生債務者等が再生債権者の権利変更の内容及び弁済計画等を定める再生計画を作成します(破産手続ではこのような計画は作成されませ ん )。再生債務者等が再生計画に基づき弁済を行うためには、再生計画案に関する再生債権者による決議を経て、裁判所による認可を得る必要があります。なお、再生計画案が否決された場合等は、本件民事再生手続は廃止され、再び破産手続が行われることになります。
Q2 再生管財人とは何か。
A2 再生管財人は、財産の管理処分、債権の調査、再生計画案の提出、再生計画の遂行などの民事再生手続を遂行する者です。再生債務者の財産の管理処分権限は、再生管財人に専属します。本件民事再生手続では、東京地方裁判所により、管理命令が発令され当職がMTGOXの再生管財人に選任されました。
Q3 今後の手続はどうなるのか。
A3 東京地方裁判所の監督のもと、当職において、財産の管理、債権調査等の再生手続を遂行していきます。
Q4 調査委員とは何か。
A4 調査委員は、裁判所が定めた事項を調査し、その結果を裁判所に報告する者です。本件民事再生手続では、東京地方裁判所より、既に調査命令が発令され伊藤尚弁護士が調査委員に選任されています。東京地方裁判所は、今回の民事再生手続開始決定と同時に、調査命令変更決定をしており、既に調査委員として選任されている伊藤尚弁護士の調査事項を追加しました。これにより、同調査委員は、本件民事再生手続の再生計画案の当否について調査を行うほか、本件民事再生手続について裁判所から意見を求められた事項等について調査を行い、裁判所に意見を述べることになります。
Q5 債権者集会は行われるのか。
A5 再生債務者の財産状況等を報告するための債権者集会が、以下の日時、場所にて開催されます。
日時:平成30年9月26日午後1時30分
場所:東京地方裁判所債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)
Q6 債権届出とは何か。
A6 債権届出とは、再生債権を有する方が、民事再生手続に参加するために、その氏名、住所や債権額、議決権額等を届け出る手続です(届け出た債権が全て認められるわけではなく、再生管財人が債権の存在や額等を調査していくことになります。)。なお、本件破産手続のときと同様、本件民事再生手続においても債権届出システムを利用して再生債権の届出をする方法を受け付ける予定です。債権届出を行うために必要な情報は、追って本ウェブサイトにてお知らせしますので、お待ちください。
Q7 ビットコインキャッシュなど、ビットコインから分岐した仮想通貨の返還に関する債権も債権届出の対象となるのか。
A7 現時点では、ビットコイン以外の仮想通貨について、個別的な債権届出を受け付けることは想定しておりません。代わりに、ビットコインの債権届出をした債権者に関しては、届け出たビットコイン数に応じて、他の仮想通貨の債権も届け出たこととみなすことを想定しています。より詳細な情報は、追って本ウェブサイトにてお知らせしますので、お待ちください。
Q8 私は破産手続において既に債権届出をしているが、今回、民事再生手続が開始されたことに伴い、改めて債権届出をしないといけないのか。
A8 お手数ですが、再度債権届出をしていただくようお願いいたします。債権届出を行うために必要な情報は、追って本ウェブサイトにてお知らせしますので、お待ちください。
Q9 破産手続の届出期限内に債権届出をしていないが、民事再生手続では債権届出をすることができるのか。
A9 破産手続において債権届出をしていない方や、債権届出をしたが届出期限(平成28年5月25日の債権調査期日)を過ぎてしまっていた方でも、民事再生手続で債権届出をすることが出来ます。詳細は追って本ウェブサイトにてお知らせしますので、お待ちください。
Q10 民事再生手続が開始する前に、他人からMTGOXに対する債権を譲り受けた。民事再生手続で債権届出をする必要があるのは、譲渡人と譲受人のどちらになるか。
A10 譲受人の方に債権届出をしていただく必要があります。
また、破産手続が開始した後に債権を譲り受け、債権の譲渡人から破産管財人に対して債権譲渡の通知を行った場合であっても、改めて債権の譲受人の方に民事再生手続で債権届出をしていただく必要があります。詳細は追って本ウェブサイトにてお知らせしますので、お待ちください。
Q11 自分で作成した書類で今すぐ債権届出をしたい。どこに送れば良いのか。
A11 上記のとおり、債権届出に必要な情報は、後日、本ウェブサイトにてお知らせしますので、そちらをお待ちいただきたいと思います。もし各債権者が自ら作成した書式で届出を行うと、法律に所定の必要事項の記載を欠いたり、記載内容の解釈に齟齬を生じたりして、混乱を生じるおそれがあります。そして、本件では債権者数が膨大であるため、多くの債権者につきそのような混乱が生じると、本件民事再生手続の進行は大きく遅延し、債権者の皆様の利益を害するおそれがあります。是非、上記の情報提供をお待ちいただきますよう、お願いいたします。
Q12 自分の名前や住所を、MTGOXには開示していない。債権届出に関す
る情報は、必ず自分に送付されるのか。
A12 MTGOXユーザーの方で、氏名や住所をMTGOXに開示していない方には、裁判所や再生管財人から連絡がなされない可能性がありますが、再生管財人は、本ウェブサイトでも、債権者に必要な情報を提供していく予定です。是非、本ウェブサイトを継続的・定期的にご確認いただきますよう、お願いいたします。
Q13 債権届出をしないとどうなるのか。
A13 再生債権の届出がないと失権する(権利を失う)場合がありますので、本ウェブサイトを継続的・定期的にご確認いただき、債権届出期限である平成30年10月22日(月)(必着)までに債権届出を行ってください。
第2破産債権者の利益確保措置に関するご質問
Q14 平成30年2月28日付け調査報告書に記載された「債権届出をした全債権者(とくに金銭債権たる破産債権を有する債権者各自)が当該破産手続においてすでに得ていると見込まれる利益を確保する措置」はとったのか。
A14 裁判所及び調査委員との協議を踏まえ、裁判所の許可を得て、以下の措置をとりました。詳細は、追って債権者の皆様宛にお知らせする予定です。
①債権届出をした全債権者が本件破産手続において既に得ていると見込まれる一定の利益を確保する措置として、破産財団に属するビットコイン及びビットコインキャッシュの一定数量を本件破産手続の第10回債権者集会以降にも売却し破産財団に一定額の金銭を確保しました。
②とくに金銭債権たる破産債権を有する債権者の利益を確保するための措置として、破産財団に属する金銭の一定額を信託財産とした信託を設定しました。
第3ビットコイン等の取扱いに関するご質問
Q15 ビットコイン及びビットコインキャッシュはどのように売却したのか。
A15 昨年12月から本年2月にかけての売却のときと同様、仮想通貨取引の専門家とも協議の上、可能な限り取引のセキュリティを確保しつつ、取引所における通常の売却ではなく、市場価格に影響を与えない工夫をして、ビットコイン及びビットコインキャッシュを売却しました(本年3月17日付け「第10回債権者集会報告書に関するQ&A」ご参照)。
Q16 今後ビットコイン及びビットコインキャッシュを売却する予定はあるのか
A16 今後のビットコイン及びビットコインから分裂した仮想通貨(以下、これらを総称して、「ビットコイン等」といいます。)の売却に関して現時点で決定している事実はありません。
Q17 ビットコイン等による弁済は行うのか。
A17 本件民事再生手続における弁済の方法や時期等については、本件民事再生手続の中で成立する再生計画において決定されることになります。したがって、現時点では具体的な回答を行うことができませんのでご了承いただきますようお願いいたします。
第4その他の事項に関するご質問
Q18 MTGOXが運営していたビットコイン取引所は再開するのか。
A18 MTGOXが運営していたビットコイン取引所を再開することは現時点
で予定しておりません。
Q19 MTGOXの代表者はどうなるのか。
A19 東京地方裁判所により管理命令が発令されたことにより、MTGOXの代表者は、MTGOXの財産を管理処分する権限を失っています。
Q20 再生管財人と直接話したい。
A20 関係者が極めて多数であることもあり、再生管財人への直接のご連絡はご遠慮いただき、不明点はコールセンターにご連絡下さい。ただし、現時点では、コールセンターにおいても、この別紙以上のことはお答えできない状況であることにつきご理解ください。
以上

状況のまとめ

2017年11月に有志による民事再生手続き開始の申立がなされ、2018年6月22日午後5時に東京地方裁判所より民事再生手続き開始決定がなされ民事再生手続きが開始されました。

今後のスケジュール

  • 2018年9月26日 13:30財産状況報告集会(第11回債権者集会/東京地方裁判所債権者等集会開場1(家簡地裁合同庁舎5階)
  • 2018年10月22日/再生債権の届出期限

直近では、この二つが大きく関係してきます。特に10月22日の再生債権の届出期限は必ず間に合うように提出をしよう。

知っておくべきこと

  • 債権届け出をした人も、改めて、再生債権届け出が必要となる
  • 債権届け出をしていなかった人も、債権届け出ができるようになる
  • ビットコインキャッシュやビットコインゴールドなど、ビットコインからハードフォークしたものも、ビットコインの債権届けと同時にみなし届け出となる
  • 現時点ではBTCによる返還は約束されてはいない

さいごに

民事再生手続きが開始されたことにより、BTCおよびハードフォークしたアルトコインの返還に一歩前進しました。

まずは9月に行われる債権者集会、10月の再生債権届出が一つの大きなターニングポイントとなるので、しっかりスケジュールを把握して対応したいですね。

現在、BTCから様々な関連コインがハードフォークしていますが、どこまでが債権対象になるのか? が、気になるところです。

最低でもビットコインキャッシュ、ビットコインゴールドは債権として認めて欲しいなぁ。

今回の一連のサポートを行っているKrakenが、BTC返還時の受け入れ先になると思われます。

Krakenとその他日本円等に変える際の、取引所口座開設はしておいた方が良さそうですね。