自分で行う古物営業許可申請
ヤナケン(@yanaken8787)です。
いや~。ようやく終わりました。
何がって古物営業許可申請です。本日提出を行い、あとは無事に許可が出るのを祈るのみです。
古物営業許可申請って何よ? という人にざっくり説明すると”中古買取・販売ができる資格”です。説明されているサイトが沢山ありますのでそちらを参考にしてください。
当ブログでは、私が必要物を揃えてから許可申請を受理されるまでの実際の流れを軌跡としてご紹介します。
行政書士さんにお願いすると35,000円~50,000円くらいの報酬をお支払いするとやってくれるようですが、私は中小企業に勤めていますので「Do it yourself」の精神で申請しました。
申請までの流れ
僕が行った、申請までの流れは、以下の通りです。
- 用意するものを確認
- 役員への必要書類取得依頼
- 申請書作成
- 提出警察署担当者への相談
- 代表印の押印
- 証紙の購入
- 提出
では、順番に確認していきましょう。
用意するものを確認
各都道府県の県警ホームページを見ると、県によって申請書式ややり方が違うのかと思っていましたが、基本的には同じ事が判明しました。
まずは自社(または個人)がどのパターンに該当するのかを確認してから必要書類を用意する手配を行います。
僕は、警視庁ホームページが理解しやすかったので基本はこちらで確認しました。
必要書類 個人許可申請 法人許可申請 1.法人の登記事項証明書 × ○ 2.法人の定款 × ○ 3.住民票 ○
本人と営業所の管理者○
監査役以上の役員全員と営業所の管理者4.身分証明書 ○
同上○
同上5.登記されていないことの証明書 ○
同上○
同上6.略歴書 ○
同上○
同上7.誓約書 ○
同上○
同上8.営業所の賃貸借契約書のコピー △ △ 9.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー △ △ 10.URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー △ △ ○は必須、△は該当する営業形態のみ必要です。本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。ただし、営業内容等について答えられる方でお願いします。
警視庁HPより
今回、僕が行ったのは下記の条件です。
- 法人申請
- 当県では初の申請で、営業所一ヶ所を申請する。
- 役員は一人しかおらず、代表取締役と管理者が同一人物
- ネットを使っての中古買取・販売は行わない
【実際用意したもの】
- 申請書
- 代表取締役から私への委任状
- 確認書(後述します)
- 1~7までの書類
以上、10種類です。
役員への必要書類取得依頼
役員の稼働は必要最小限にしたいと考えましたが、役所で取得する物に関しては実際に動いて貰いました。依頼文書を作成しました。
【ご用意頂くもの】
- 登記されていないことの証明書/●●地方法務局戸籍課
- 本籍記載の住民票の写し/市役所
- 市区町村長の証明書(身分証明書)/市役所
※身分証明書は「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」証明書です
その他、誓約書、経歴書が必要となりますが、私が作成して内容問題なければ押印頂く形を取りたいと思います。
申請予定日:2月1日(水)(1月20日までにご用意お願い致します)
上記のような内容で、”いつまでに” ”何を” ”どこで取得するのか?”を明確にして伝え、その後、スケジューリングをしているかどうかの後追いをしました。
申請書作成
各都道府県警のホームページには、なぜかPDFばかりアップロードされています。
なるべくPCで作成したかった事と、書式は全国共通という事がわかっていましたので、Wrod形式の書類を探して利用しました。
基本的に愛媛県警のHPから取得して使いました。
申請書作成時の注意点ですが、住所記入は登記事項証明書や住民票の記載通りに記載しないと受理してくれませんでした。これから用意される方はご注意ください。
ex)
●●一丁目2番地3号 /●●1234番地5
などです。
誓約書等の宛名は、各営業所の都道府県公安委員会宛に適宜変更をお願い致します。
略歴書に関しては、埼玉県警のフォーマットが使い勝手が良かったです。直近5年間の略歴が必要となります。
委任状、確認書は、警視庁のページにあるサンプルを見ながらWordで自作、定款に関しても最終ページにサンプル通り朱書きをしました。
提出警察署担当者への相談
一通りの書類が準備でき、あとは代表印を押印するだけの状態にできたら、提出先の警察署担当者に電話でアポイントを取り、相談も兼ねて書類のチェックをしてもらいましょう。
その際に、あなたの名刺や事業内容等、雑談レベルで構いませんので信頼関係構築をしておいてください。担当者も人間ですから、まっとうな会社と理解して貰えれば書類不備のフォローもしてくれますし、色々と優しく教えてくれます。
この、相談って結構大事だと思いますので、ぜひ電話アポイントの上で相談に訪れてみてください。
電話番号は、各警察署のホームページに末尾4桁が0110で終わる代表電話番号が書いてあります。古物商関係は”生活安全課”が担当していますので「古物商の事で相談がある」と言えば繋いでくれます。
代表印押印~提出まで
各書類に代表印を貰ったら、あとは提出となります。
原本とコピーの2部提出を求められます。代表印を貰った状態で、登記事項証明書と定款も含めて全ての書類をコピーしてください。
おそらく、原本が公安委員会、コピーが警察署で保管なのだと思います。必要であれば、ご自身用の控えもコピーしておくと良いでしょう。
僕はうっかりコピー取るのを忘れて行ってしまったので、2度手間になってしまいました(笑)
証紙は県の証紙を、交通安全協会で購入するように指示されました。
この19,000円ですが、仮に不許可だった場合でも返金はありませんので、あらかじめご注意ください。
古物商認可出ました!(2017/2/23)
昨日、担当者から電話がありまして、無事に許可が出ました。このエントリーを書いた前日に申請を行いましたので、20日ぐらいで許可が出たことになります。
早々に許可証を引き取りに行きたいと思います。許可証の引取りですが、申請時にもらった受領証を持っていくのを忘れないでください。
許可証を貰ったら、次は店舗や事務所に掲示する標識を作ります。
この標識を掲示していないと、行政処分(罰則10万円以下の罰金)の対象となります。
せっかく行政書士に頼らず、自力で申請許可を受けたのに罰金を払うことになると節約の意味がまったくなくなりますよね。
標識は必ず作成してください。
さいごに
いかがでしたか?通常は「時間をお金で買う」とは思いますが、DIY精神で自分で申請してみました。他の業務と並行して準備をしたので書類収集から作成、提出まで2週間くらいかかりました。
役員や管理者が多数だと、それだけで時間もかかることでしょう。あらかじめ、営業開始日から逆算して工程管理を行うのが大切だなと感じます。
行政書士に頼らずとも、なんとか自分で申請できることがわかったのは今回の収穫でした。
それでは、また。